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就労支援

2025.12.04

就労継続支援B型は障害者手帳なしでも利用できる?必要な手続きを解説

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こんにちは!就労継続支援施設B型 歩の大波です。

 

「就労継続支援B型を利用したいけれど、障害者手帳を持っていない」とお悩みの方はいませんか?

 

障害福祉サービスというと、「手帳がないと利用できないのでは」と思われがちですが、実は障害者手帳がなくてもB型事業所の利用は可能です。

 

今回は、障害者手帳を持っていない場合に必要となる手続きや、受給者証の申請方法、さらに障害者手帳を取得することで得られるメリットについて詳しく解説します。

相談

就労継続支援B型は障害者手帳なしでも利用可能?

結論から言うと、障害者手帳を持っていなくても就労継続支援B型は利用できます。

ただし、その場合には「障害福祉サービス受給者証」が必要です。

 

行政では障害者手帳の取得を推奨していますが、手帳を持っていない方でも受給者証の申請はできます。

 

医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証などで病気や障害を証明できれば、受給者証を発行してもらえますよ。

 

障害福祉サービス受給者証とは?

「障害福祉サービス受給者証」は、障がいのある方が福祉サービスを利用するために、市区町村が発行する証明書です。

 

この証明書には、利用者本人の支給内容や期間が記載されており、行政の費用助成を受けながら、就労継続支援B型をはじめとする各種福祉サービスを利用できます。

 

支給期間(有効期限)は個人によって異なり、期限が近づいた際には更新手続きを行うことで継続利用が可能です。

 

障害者手帳なしで利用できるその他の就労支援

受給者証があれば、就労継続支援B型以外にも以下のような就労支援を利用できます。

 

  • 就労継続支援A型(雇用契約を結んで働く)
  • 就労移行支援(一般就労を目指して訓練を行う)
  • 就労定着支援(就職後の職場定着をサポートする)

 

また、受給者証の有無に関わらず、就職や生活の悩みを相談できる機関として「地域障害者職業センター」や「障害者就業・生活支援センター」などもあります。詳細については、お住まいの自治体窓口へお問い合わせください。

 

就労継続支援A型とB型の違いについては「就労継続支援A型とB型の違いは?利用条件や選び方を解説」でも詳しくご紹介していますので、あわせて参考にしてくださいね。

 

 

「障害福祉サービス受給者証」を発行する方法を確認

障害福祉サービス受給者証は、市区町村の障害福祉担当課で発行してもらえます。

発行手続きは自治体によって多少の違いはありますが、次のような流れで進みます。

  1. 利用したいB型事業所を決める
  2. 障害福祉担当課で申請する
  3. 認定調査を受ける
  4. 必要書類を提出する
  5. 支給の決定後、受給者証が自宅に届く

 

必要書類は、身分証明書、収入証明書、健康保険証など。

 

「福祉による支援が必要である」ことの証明として、医師の診断書や意見書も必要です。

 

通院時に就労継続支援B型を利用したいことを医師に伝え、利用可能かの確認と書類発行を依頼します。

 

「自立支援医療受給者証」や「障害年金証書」「特別支援学校の利用実績」なども証明になる場合があるので、窓口で確認してみると良いでしょう。

 

また、「サービス等利用計画書」の提出も求められます。

作成が難しい場合は、地域の相談支援専門員に相談すれば無料で作成の手助けをしてくれますよ。

 

 

就労継続支援B型を利用するために必要なこと

2025年10月以降は、B型の新規利用を検討する場合は、原則として事前に「就労選択支援」を利用します(ただし例外あり)。

 

また、50歳到達者や障害基礎年金1級受給者などは、就労選択支援のアセスメントを行わずにB型利用が可能とされています。A型については令和9年4月以降に原則化される予定です。

 

就労選択支援では、本人の働く意欲や能力、適性を専門的に評価し、最適な支援機関を選ぶサポートを行います。

その結果をもとに、B型事業所の利用可否が判断される仕組みです。

 

詳しくは「就労選択支援をわかりやすく解説!新制度の内容と利用方法」をご覧ください。

 

就労継続支援B型の利用条件

就労支援B型を利用できるのは、障がいや難病のある方で、主に以下のいずれかに当てはまり、「B型事業所での就労が適している」と判断された方が対象です。

 

  • 過去に就労経験があり、年齢や体力の面で一般就労が難しくなった方
  • 50歳以上の方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労選択支援(アセスメント)でB型が適していると判断された方

 

 

障害者手帳を取得するメリットや申請方法もご紹介

障害者手帳

就労継続支援B型は障害者手帳がなくても利用できますが、行政では取得を推奨しており、取得することで得られるメリットも多くあります。

 

障害者手帳を発行する主なメリット

障害者手帳を取得すると、日常生活や経済面でさまざまなサポートを受けられます。

 

公共交通機関や公共施設の割引

バス・鉄道の運賃割引や、美術館・映画館・テーマパークなどの入場料割引が受けられます。

一部自治体では地下鉄やバスの無料利用が可能な場合もあります。

 

税金の軽減

所得税・住民税・自動車税などで控除を受けられます。

手帳の等級により、控除額が異なります。

 

失業保険の給付期間延長

障害者手帳を持つと「就職困難者」として扱われ、失業給付の支給日数が一般の離職者よりも長くなる場合があります(最大360日など)。

※給付日数は年齢や雇用保険の加入期間によって異なります。

 

障害者雇用枠での就職が可能

一般枠・障害者枠の両方に応募でき、働きやすい環境で長く働けるチャンスが広がります。

 

障害者手帳の申請方法

障害者手帳は、市区町村の障害福祉担当課で申請できます。

 

障害福祉サービス受給者証と同様、指定医の診断書や必要書類の提出が必要です。

 

障害者手帳には、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。

 

必要書類は自治体や手帳の種類によって異なるため、事前に自治体へ相談しておくと安心です。

 

 

障害者手帳なしでも就労継続支援B型は利用◎ただし取得のメリットも多い

就労継続支援B型は、障害者手帳がなくても「障害福祉サービス受給者証」があれば利用できます。

 

障害福祉サービス受給者証は、医師の診断書や意見書、自立支援医療受給者証などで申請できるので、手帳を持っていない方でも安心してください。

 

障害者手帳がなくても就労継続支援B型は利用できる一方で、障害者手帳の取得は行政でも推奨しています。

 

取得することで、公共料金の割引や税金の軽減、失業保険の給付日数増加、障害者枠での就職など、多くのメリットが得られるため、まずは一度相談してみると良いでしょう。

 

就労継続支援施設B型「歩」は、うつ病や発達障害、統合失調症の方がご自身に合った働き方や就職を見つけるお手伝いをさせていただいています。

 

就労継続支援に関するご質問や、就労に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

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