こんにちは!就労継続支援施設B型 歩の大波です。
就労継続支援B型を利用されている方から「他の事業所も利用したい」「掛け持ちして工賃を少しでも増やしたい」といったご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げると、就労継続支援B型は複数の事業所を掛け持ちすることが可能ですが、いくつかの条件や注意点があります。
今回は、就労継続支援B型の掛け持ちについて、利用条件から注意点まで詳しく解説します。
掛け持ちを検討されている方は、まずはこちらのコラムをご参考にしていただき、必ず相談支援専門員や事業所の職員にご相談ください。

目次
就労継続支援B型は複数の事業所を掛け持ちできる?
就労継続支援B型は、条件を満たせば複数の事業所を掛け持ちして利用することが可能です。
就労継続支援の目的は「就労を通じた自立支援」にあります。
そのため、「利用者にとってメリットがある」と判断された場合は、複数の事業所を併用することが許可される場合があります。
例えば、以下のような場合です。
- 1つ目の事業所:軽作業中心の訓練を受ける
- 2つ目の事業所:パソコン作業やデータ入力のスキルを習得する
このように異なる内容の作業を経験することで、より幅広いスキルを身につけることができ、将来の一般就労に向けたステップアップが期待できると判断された場合は、掛け持ちが認められることもあるようです。
障がいによって一般企業での就労に不安がある方にとって、就労継続支援は心強い制度です。
就労選択支援や就労継続支援A型とB型の違いについては、下記コラムをご覧ください。
掛け持ちが可能な条件
ただし、掛け持ちには必須の条件があります。
別の日に利用する
最も重要なルールは「同じ日に複数の事業所を利用することはできない」ということです。
例えば「朝から昼はA事業所、午後からはB事業所」といった使い方はできません。
「月曜日と水曜日はA事業所、火曜日と木曜日はB事業所」のように、日にちを分けて利用する必要があります。
受給者証の支給量内で利用する
障害福祉サービス受給者証に記載されている1カ月の利用可能日数(支給量)の範囲内で利用しなければなりません。
一般的に、就労継続支援の支給量は月の日数に応じて決められており、この上限を超えることはできません。
自治体による承認を受ける
お住まいの市区町村によっては、そもそもB型事業所の掛け持ち自体を許可していない場合があります。
必ず事前に福祉課や相談支援専門員にご相談ください。
就労継続支援B型を掛け持ちする場合の注意点

複数の事業所を掛け持ちする際には、いくつかの注意点があります。
しっかり理解した上で検討することが大切です。
スケジュール管理の複雑化
複数の事業所を利用すると、スケジュール管理が複雑になります。
どの曜日にどの事業所に通うのかを明確にし、手帳やスマートフォンのアプリで予定を管理しましょう。
予定変更がある場合は、必ず両方の事業所に連絡を入れることが重要です。
体力・体調面への負担
通所の頻度が増えると、移動時間や交通費の負担が生じます。
また、新しい環境に慣れるまで時間がかかることがあり、精神的なストレスを感じる可能性もあります。
特に体調に波がある方は、無理のない範囲で利用することを心がけましょう。
環境の違いへの適応
事業所が変わると、作業内容やルール、人間関係も変わります。
それぞれの事業所の特徴に合わせて適応する必要があり、最初は戸惑うこともあるでしょう。
焦らず少しずつ慣れていくことが大切です。
事業所間の連携
複数の事業所を利用する場合、事業所同士の情報共有やトラブル防止のために、利用計画を明確にする必要があります。
相談支援専門員を通じて各事業所との調整を行うことが重要です。
利用目的の明確化
掛け持ちを始める前に、なぜ複数の事業所を利用したいのかを明確にしましょう。
単に工賃を増やしたいだけでは、体調を崩すリスクがあります。
スキルアップや将来の目標に向けた準備として、計画的に利用することが大切です。
就労継続支援B型の掛け持ちは可能だが注意が必要!まずは相談を
就労継続支援B型は、条件を満たせば複数の事業所を掛け持ちして利用できます。
異なる作業内容の事業所を経験することで幅広いスキルが身につき、一般就労に向けたステップアップも可能です。
ただし、同日利用はできず、受給者証の支給量内での利用や、市区町村の承認が必要です。
また、掛け持ちによりスケジュール管理や体調面、環境の違いへの適応などの負担が増えることもあります。
就労継続支援施設B型「歩」は、うつ病や発達障害、統合失調症の方がご自身に合った働き方や就職を見つけるお手伝いをさせていただいています。
就労継続支援や就労に関するご質問やお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
